輸入食品があたりまえのように私たちの食卓に上るようになった以上、海外で製造、加工された食品にどのような食品添加物が使われ、またそれがどのように表示されているのか、あるいは表示されていないのか、と知ることは非常に重要です。食料自給率の低い日本において、海外からの加工食品は、食生活において欠かせないものとなっているからです。
現在、海外から日本に輸入される食品は、全国30ヶ所の検疫所で検査を受けることになっています。細菌、残留農薬、食品添加物などの理化学的検査で日本の基準に合格したものだけが、通関を許されます。
国際的な観点からすると、使用した食品添加物は原材料の一部と考えられます。したがって食品添加物は表示される、ということについては国際的な同意はなされているといえるでしょう。たとえば、アメリカは、消費者に対する栄養上の情報を重視する立場が強く、栄養に関する情報は多く表示される傾向があります。また、日本でも、1991年から食品中の食品添加物はすべて表示するという姿勢をとっています。したがって国産品および輸入加工食品に使われている食品添加物はすべて表示することが義務付けられています。
ただ問題は、それぞれの国によって使用を許可されている食品添加物が異なるという点です。たとえば、保存料の安息香酸が、日本では許可されていない食品に対して使用されていたために、輸入が許可されず、輸出国に返送、処分された例もあります。
食糧自給率が低い日本では、数多くの輸入加工食品が私たちの日常の食卓を支えています。食品添加物については、使用した食品添加物は原材料の一部と考えられ、表示するというのが、国際的に共通の概念となっています。特にアメリカでは、消費者に対する栄養上の情報を重視する立場が強く、栄養に関する情報は多く表示される傾向があります。
アメリカの食品添加物は、GRAS物質、Food Additives(食品添加物)、色素添加物、既認可物質に分類されます。これらは日本ではすべて「食品添加物」と一括されます。
GRAS物質というのは、「一般に安全とみなされる物質」とされるものです。逐次安全性が再評価され、安全性に問題がないとされると「GRAS物質として確認された物質」となります。
Food Additives(食品添加物)は、食品の製造に直接使用される「直接食品添加物」と、食品の容器や包装材の製造に副材料として使用され、食品に溶け出す可能性がある「間接食品添加物」にわかれます。
色素添加物は、食用以外の医薬品用、化粧品用も含めて許可された着色料です。
既認可物質は、特熱な条件のもとで特定の食品への使用が認められた食品添加物です。
アメリカの食品添加物には、天然香料や香辛料まで含まれることから品目数は2500とも3000ともいわれています。
このように、それぞれの国によって使用を許可されている食品添加物や、その用途、目的が異なっており、たとえば、保存料の安息香酸が、日本では許可されていない食品に対して使用されていたために、輸入が許可されず、輸出国に返送、処分された例もあることから、加工食品の輸入輸出にはさまざまな問題や摩擦が生じます。